「社葬は会社役員で決定」 社長・会長がなくなったとき、または殉職者がでたときは、社葬の決定は役員会が行います。一般的には次のような場合に社葬が行われます。1,2,3の場合はほとんど社葬になりますが、4,5,6,7の場合は役員会が決定します。亡くなられた方の職歴などによって、社葬になる場合とそうでない場合があります。 1-社長が亡くなったとき 2-会長が亡くなったとき 3-殉職者が出たとき 4-専務・常務が亡くなったとき 5-取締役・監査役が亡くなったとき 6-顧問・相談役が亡くなったとき 7-特別功労者が亡くなったとき
「社葬の種類」 ☆準社葬 準社葬は会社や団体の規模によって、または故人の地位によって、社葬までいきませんが、会社が葬儀費用を負担したり、あるいは社員が労力を提供する形式が準社葬です。 ☆合同葬
以上の内容は、会社としてみたならば大きく変化する会社とはならないものですから、恒久的なデータベースとして用意しておくと便利です。この名簿から、故人の生前の役職や、立場を勘定して具体的な連絡先を決定します。「社葬予算」を決定する上にも資料となるものです。 連絡先を明らかにするという事は、「会社としての価値観」を明確にする事でもあります。 で、主導権を持つ親会社によって決められます。